社団法人寒河江青年会議所定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は社団法人寒河江青年会議所(Sagae junior chamber)(以下「本会議所」と
いう)と称する。
(事務所)
第2条 本会議所の事務所を山形県寒河江市丸の内1丁目2番2号に置く。
(目的)
第3条 本会議所は、地域社会および国家の政治、経済、社会、文化等の発展をはかり、会員
の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄
与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会議所は特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的としてその事業は行って
はならない。
2.本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本会議所は、その目的達成のため次の事業を行う。
⑴ 政治、経済、社会ならびに文化等に関する調査研究およびその改善に資する計画の立
案と実現を推進する事業。
⑵ 指導力啓発の知識ならびに教養の修得と向上および能力の開発を利する事業。
⑶ 国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所ならびに国内、国外の青年会議所およ
びその他の諸団体と連携し、相互の理解と親善を増進する事業。
⑷ その他の本会議所の目的達成に必要な事業。
(事業年度)
第6条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第2章 会員
(会員の種類)
第7条 本会議所の会員は、次の4種とする。
⑴ 正会員
寒河江市及び隣接する地区に居住または勤務する20才以上40才未満の品格ある青年で、
理事会において入会を承認されたものを正会員とする。ただし年度中に40才に達した
場合、その年度内は正会員として資格を有する。
― 2 ― ― 3 ―
41才で直前理事長の会員は正会員として資格を有する。
すでに他の青年会議所の正会員であるものは、本会議所の正会員となることができな
い。
⑵ 特別会員
制限年令の年度末まで正会員であった者で、理事会で承認されたものを特別会員とす
る。
⑶ 名誉会員
本会議所に功労のあった者で、理事会の議を経て推薦されたものを名誉会員とする。
⑷ 賛助会員
本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人または団体で理事会にお
いて入会を承認されたものは賛助会員になることができる。
(会員の義務)
第8条 本会議所の会員は、本定款に別に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し本会
議所の目的達成に必要な義務を負う。
(入会金の納入)
第9条 入会を承認された会員は、入会に際して理事長が別に定めるところにより入会金を納
入しなければならない。
第10条 会員は毎年理事長が別に定めるところにより会費を期日までに納入しなければならな
い。
(会員資格の喪失)
第11条 本会議所の会員は、次の理由によりこの資格を失う。
⑴ 解散
⑵ 退会
⑶ 死亡
⑷ 破産または成年被後見人もしくは被保佐人の宣告
⑸ 公民権剥奪
⑹ 除名
(拠出金品の不返還)
第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
(除名)
第13条 本会議所の会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決により、これを除名
することができる。
⑴ 本会議所の目的遂行に反する行為のあるとき。
⑵ 本会議所の秩序を乱す行為のあるとき。
⑶ 会費納入義務を履行しないとき。
⑷ 出席義務を履行しないとき。
⑸ その他会員として適当でないと認められるとき。
2.前項第1号及び第2号の規定により会員を除名しようとするときは、総会におい
て、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 総会
(総会の構成)
第14条 本会議所の総会は、正会員をもって構成する。
(総会の種別)
第15条 本会議所の総会は通常総会および臨時総会の2種とする。
(総会の招集)
第16条 通常総会は、毎年1月及び9月に理事長が招集する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に理事長が招集する。
⑴ 理事長が必要と認めたとき。
⑵ 理事会が招集の必要を決議したとき。
⑶ 5分の1以上の正会員より会議に付すべき事項を示した書類で招集の請求があったと
き。
3.前項第3号に規定する総会は、その請求を受取った日より30日以内に招集の手続
きをしなければならない。
4.第2項に定めるもののほか監事は総会招集の必要を認めたときは、これを招集す
ることができる。
5.総会を招集するためには、会議の目的たる事項ならびに、日時、場所を記載した
書面をもって会日10日前まで通知しなければならない。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(総会の決議)
第18条 総会は、正会員数の3分の2以上の正会員の出席により成立し、その議事は、本定款
に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は、
議長の決するところによる。
(表決権)
第19条 正会員は、総会における各1個の表決権を有する。
(総会の決議事項)
第20条 次の事項は総会の議を経なければならない。
⑴ 定款の変更
⑵ 事業計画および収支予算の決定ならびに変更
⑶ 事業報告および会計報告の承認
⑷ 役員の選任および解任
⑸ 入会金および会費の額決定
― 4 ― ― 5 ―
⑹ 本会議所の解散
⑺ 解散の場合の会費の徴収清算人の適任および残余財産の処分方法の決定
⑻ 次に掲げる規定の設定および廃止
① 寒河江青年会議所会員資格規定
② 寒河江青年会議所役員選任方法に関する規定
⑼ その他特に重要な事項
(総会の特別決議)
第21条 前条第1号および第6号に掲げる事項を総会で議決するには、出席正会員の4分の3
以上の多数によらなければならない。
(総会決議事項の通知)
第22条 理事長は、総会の終了後遅滞なく、その決議事項を会員に書面で通知しなければなら
ない。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、議事録を作成し、出席した会員2名及び議長が署名押印しな
ければならない。
第4章 役員
(役員の種類および定款)
第24条 本会議所の役員は次のとおりとする。
⑴ 理事長 1人
⑵ 直前理事長 1人
⑶ 副理事長 1人以上4人以内
⑷ 専務理事 1人
⑸ 理事 15人以上30人以内
(理事長、直前理事長、副理事長、専務理事を含む。)
⑹ 監事 2人
2.監事は他の役員を兼務することは出来ない。
(役員の資格および任免)
第25条 役員は本会議所の正会員であることを要し、総会において選任、解雇される。ただし、
直前理事長はこの限りでない。
2.役員の選任方法については別に定める。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2.任期のなかばに選任された役員の任期は、その期の末までとする。
3.任期満了または辞任により退任した役員は、後任者の就任するまで職務を行うも
のとする。
(役員の職務)
第27条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
2.直前理事長は所務について必要な助言をする。
3.副理事長は、理事長を補佐して所務をつかさどり理事長に事故あるときはその職
務を代行する。
4.専務理事は、理事長および副理事長を補佐して所務をつかさどり、かつ事務局を
統括する。
5.理事は、理事長および副理事長を補佐し所務を分掌する。
6.監事は、業務の執行および会計の状況を監査する。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事長、副理事長、専務理事、理事をもって構成する。
2.直前理事長および監事は理事会に出席し意見を述べることができる。
(理事会の招集)
第29条 理事会は、毎月1回以上理事長がこれを招集する。
2.理事会構成員の5人以上が必要と認めたときは、書面により会議の目的たる事項
を示し、理事会の招集を請求することができる。
(理事会の議長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の議決)
第31条 理事会は、その構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の3分の2以上
の同意をもって決する。
(理事会の決議事項)
第32条 理事会は、次の事項を審議処理する。
⑴ 総会に提出する議案
⑵ 総会から委託された事項
⑶ その他業務執行に必要な事項
(理事会の議事録)
第33条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
― 6 ― ― 7 ―
第6章 例会および委員会
(例会)
第34条 本会議所は、毎年理事会の決議により定められた回数の例会を開く。
2.例会の運営については、理事会の決議により定める。
(委員会の設置)
第35条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、また実施するために
委員会を設置する。
(委員会の構成)
第36条 委員会は委員長1人および委員若干人をもって構成する。
2.委員長は、理事長が理事会の承認を得て委嘱し、委員は正会員のうちから理事会
の承認を得て任命する。
3.正会員は、理事、監事を除き、原則として全員が、いずれかの委員会に所属しな
ければならない。
第7章 会計
(収支)
第37条 本会議所の資産は、入会金、会費その他の収入をもって構成する。
2.本会議所の経費は、資産をもって支弁する。
(会計区分)
第38条 本会議所の会計は、各事業年度毎に一般会計、特別会計および基金会計の3種に区分
して処理する。
2.一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3.特別会計は、一般会計で処理するに不適当と認められる大規模もしくは特殊な事
業に関する収支を事業別に経理する。
4.基金会計は、基金となるべき収支により積立てられた資産およびその運用により
取得した財産の管理運用を経理する。
(資産の団体制)
第39条 本会議所の会員は、その資格を喪失する際、本会議所の資産に対しいかなる請求をも
することができない。
第8章 管理
(定款認の設置)
第40条 理事長は、定款その他諸規則、会員名簿ならびに総会および理事会の議事録を常に事
務所に備え置かねばならない。
(予算及び事業計画)
第41条 予算及び事業計画は、委員長が作成し、総会の議決を経るものとする。
(報告書類の提出)
第42条 理事長は、事業年度終了後、すみやかに次の各号に掲げる書類を作成し、監事に提出
しなければならない。
⑴ 事業報告書
⑵ 会計報告書(収支決算書、財産目録、貸借対照表)
2.第1項の書類の交付を受けた監事は、厳正なる監査を行い、その通常総会の前日
まで意見書を作成し、理事長に提出しなければならない。
3.理事長は、前項の意見を添えて第1項の書類を通常総会に提出し、その承認を求
めなければならない。
(提出)
第43条 理事長は、1月通常総会終了後遅滞なく規定の書類を主務官庁に提出しなければなら
ない。
(事務局)
第44条 本会議所は、その事務を処理するため事務局を置く。
2.事務局には事務局長を置く。
3.事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。
第9章 解散
(解散事由)
第45条 本会議所は次の事由により解散する。
⑴ 目的たる事業の完了またはその成功の不能
⑵ 破産
⑶ 総会の決議
⑷ 正会員の欠乏
(残余財産の処分)
第46条 本会議所の解散のとき存ずる残余財産は、総会の議を経て本会議所と類似の目的をも
つ公益法人に帰属される。
(清算人)
第47条 本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
2.清算人は、就任の日から6カ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なけれ
ばならない。
(解散後の会費の徴収)
第48条 本会議所は、解散後においても清算結了の日までは総会の議を得てその債務を弁済す
るに必要な限度内の会費を解散の日現在の会員より徴収することができる。
― 8 ―
第10章 雑則
(定款の変更)
第49条 この定款は総会の議決を経て主務官庁の許可を得なければ変更することができない。
(顧問)
第50条 本会議所は顧問若干人を置くことができる。
2.顧問は、理事会の推薦により理事長がこれを委嘱する。
(施行規則等)
第51条 本会議所は、本定款の運用を円滑にするため、本定款に別に定めるもののほか理事会
の議を経て施行に関する規則等を定める。
附則
本定款は、昭和51年12月28日より施行する。
本定款は、昭和52年3月24日より改定施行する。
本定款は、昭和53年2月2日より改定施行する。
本定款は、昭和55年4月23日より改定施行する。
本定款は、昭和62年1月21日より改定施行する。
本定款は、昭和63年7月1日より改定施行する。
本定款は、昭和63年12月1日より改定施行する。
本定款は、平成4年1月22日より改定施行する。
本定款は、平成9年1月18日より改定施行する。
本定款は、平成16年1月14日より改定施行する。
本定款は、平成19年1月17日より改定施行する。
この定款の変更は、山形県知事の認可の日から施行する。
社団法人 寒河江青年会議所規定
㈳寒河江青年会議所 運営規定
㈳寒河江青年会議所 役員選任に関する規定
㈳寒河江青年会議所 会員資格規定
㈳寒河江青年会議所 基金運営規定
㈳寒河江青年会議所 庶務規定
㈳寒河江青年会議所運営規定
第1章 目 的
第1条 本規定は本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を
容易ならしめるため、組織運営等に関する事項を規定
する。
第2章 役員の任務
第2条 本会議所の役員は定款に定める事項の他、次の任務を
有する。
1.理 事 長
⑴ 本会議所の代表として、理事会及び常任理事会
を招集してその議長となり定款第17 条に基づ
き総会を招集し、その議長となる。又総ての事
業の総括責任をもつ。
⑵ 日本青年会議所総会、地区協議会、ブロック協
議会及び理事長会議に出席し、本会議所の有
する表決権の行使及び意見の発表を行う。
2.直前理事長
常任理事会及び理事会に出席し、意見を求められ
たとき、理事長経験を生かし、所務、その他につ
いて必要な助言をする。
3.副理事長
⑴ 理事長を補佐し、連絡を密にして、常に意見の
調整を統一し、本会議所の円滑な運営のため、
一体となって努力する。
⑵ 理事長事故あるときは、その職務を代行する。
⑶ 各委員会に出席し、適切な助言を行う。
⑷ 各担当委員会間の連絡調整を行う。
4.専務理事
専務理事は理事長を補佐し、次の事項を担当する。
⑴ 総務、理事会開催に関する事項
⑵ 各委員会間の連絡調整に関する事項
⑶ 庶務、文書等に関する事項
⑷ 用度及び備品の管理に関する事項
⑸ 事務局の統轄およびその人事給与等に関する
事項
⑹ 予算およびその執行の監督ならびに決算に関
する事項
⑺ 他に属さない庶務に関する事項
5.常任理事
⑴ 理事長を補佐し、下記の事項を分担掌理する。
⑵ 各委員会に出席し、適切な助言を行う。
⑶ 各担当委員会間の連絡調整を行う。
6.特別顧問理事
理事長の要請に応じて、理事会あるいは常任理事
会に出席し、豊富な経験を生かし意見を述べるこ
とができる。
7.会務理事
理事長および専務理事の事務補佐ならびに各委員
会の連絡調整にあたり次の事項を担当する。
⑴ 議事録の作成
⑵ 文書作成及び発送に関する事項
⑶ 収支予算書、決算書の作成
⑷ 現金預金の出納に関する事項
⑸ 会費の徴収、納入勧告および資金に関する事項
⑹ 会計諸帳簿の記帳整理
⑺ 予算ならびに決算に関する事項
8.理 事
理事は、本会議所の目的達成のために、事業を企
画、検討、実施し、且つその成果を確認して、報
告書を理事会に提出し承認を受ける。
9.監 事
⑴ 本会議所の業務及び財産状況を監査する。
⑵ 理事会に出席し意見を述べることができるが、
議決権はない。
⑶ 他の職務を兼務することができない。
第3章 出 席
第3条 1.正会員は例会、通常総会、臨時総会、所属委員会、
その他本会議所が催す会合に出席しなければなら
ない。
2.すべての会合において欠席、遅刻、早退する場合
は必ず予め届出るものとする。
3.下記の会合にあらかじめ届出て出席した会員は、
出席した旨を理事長宛文書で報告した場合、それ
は例会アテンダンスとして認める。
(86) (87)
⑴ JC諸会議
⑵ 全国会員大会、各地区会員大会、各ブロック会
員大会
⑶ 各地JCの認承認伝達式及び記念式
⑷ 会員会議所例会
⑸ 数日間に亘って開催される会合は1回として
扱う。
4.病気(要医師の診断書)及び他の正当な理由で長
期間に亘り出席不可能な場合は休会として出席の
義務を免除する。但し、休会届を理事長宛に提出
し受理された日より休会扱とする。又、休会中の
会費は、これを免除しない。
5.正会員はすべての会合に出席する際には原則とし
て正装の上JCバッジを着用しなければならない。
但し、夏季の会合で上衣を着用しない場合はこの
限りでない。
6.会合の出席は規定用紙に署名する事を原則とする。
第4章 例会・理事会
第4条 例会は原則として毎月開催する。但し、理事会の決議
により変更することができる。
第5条 定例理事会は原則として毎月開催する。
第6条 常任理事会は必要に応じて随時開催し、理事会から付
託された事項、理事会に提出すべき事項及び議題を審
議する。
第5章 委 員 会
第7条 定款35 条の規定に基づき、理事長のもとに組織連携
推進委員会、会員研修委員会、青少年育成委員会、地
域創造委員会、45 周年実行委員会を設け、正会員は
すべて何れかに所属するものとし、委員会の編成は会
員の希望を勘案し、全般的均衡を考慮して理事会にお
いて決定する。
第8条 1.委員会には委員長、副委員長、幹事、会計各1名
及び委員若干名を置く。
2.委員長は理事のうちから理事長が理事会の承認を
得て任命する。
3.副委員長及び委員は、正会員のうちから理事長が
理事会の承認を得て任命する。
第9条 各委員会の職務分掌は次のとおりとし、毎月1回以上
委員会を開催し、独自の事業計画の確立と実施の推進
母体となる。
各委員会の職務分掌は次のとおりとし、毎月1回以上
委員会を開催し、独自の事業計画の確立と実施の推進
母体となる。
1.組織連携推進委員会
⑴ 高い志をもつ青年経済人研修に関する事項
(セミナー・報告)
⑵ 卒業式の企画・運営に関する事項(例会・非
公益)
⑶ ホームページの運営・管理に関する事項(上程)
・デジタルアーカイブに関する事項
・年間アルバムの作成
⑷ 外部広報誌に関する事項(上程)
⑸ 会員名簿の管理に関する事項
⑹ 会員拡大への積極的支援
⑺ 各事業への出席勧告
⑻ 日本青年会議所、地区・ブロック協議会への
積極的支援
⑼ 45 周年記念式典・祝賀会の企画・運営への
協力
⑽ 出向者への積極的支援
⑾ 理事会より付託された事項
2.会員研修委員会
⑴ 献血に関する事項(上程・報告)
⑵ 新入会員研修に関する事項(セミナー・報告)
⑶ 家族交流会の企画・運営に関する事項(例会・
非公益)
⑷ 姉妹都市(寒川町)との交流による地域発展
に関する事項(例会・公益)
⑸ スピーチトレーニングの実施(上程・報告)
⑹ 会員拡大に関する事項(報告)
⑺ 会員拡大への積極的支援
⑻ 各事業への出席勧告
⑼ 日本青年会議所、地区・ブロック協議会への
積極的支援
⑽ 45 周年記念式典・祝賀会の企画・運営への協力
(88) (89)
⑾ 出向者への積極的支援
⑿ 理事会より付託された事項
3.青少年育成委員会
⑴ 強さと優しさを兼ね備えた青少年育成に関す
る事項(例会・公益)
⑵ 第45 回児童文化賞(SJC賞)の企画・運
営に関する事項(例会・公益)
⑶ 会員拡大への積極的支援
⑷ 各事業への出席勧告
⑸ 日本青年会議所、地区・ブロック協議会への
積極的支援
⑹ 45 周年記念式典・祝賀会の企画・運営への
協力
⑺ 出向者への積極的支援
⑻ 理事会より付託された事項
4.地域創造委員会
⑴ 住民主権による地域創造に関する事項(例会・
公益)
⑵ 地域の力と魅力を発信するまちづくり事業
(例会・公益)
⑶ 「ふるさとOMOIYARIプロジェクト」
の企画・実施(例会)
⑷ 会員拡大への積極的支援
⑸ 各事業への出席勧告
⑹ 日本青年会議所、地区・ブロック協議会への
積極的支援
⑺ 45 周年記念式典・祝賀会の企画・運営への
協力
⑻ 出向者への積極的支援
⑼ 理事会より付託された事項
5.45 周年実行委員会
⑴ 45 周年記念式典・祝賀会の企画・運営(例会)
⑵ 2013 年度会員大会寒河江大会へ向けての準
備・調査に関する事項(上程・報告)
⑶ 会員拡大への積極的支援
⑷ 各事業への出席勧告
⑸ 日本青年会議所、地区・ブロック協議会への
積極的支援
⑹ 出向者への積極的支援
⑺ 理事会より付託された事項
6.事務局
⑴ 1月通常総会の企画・運営に関する事項(例
会・非公益)
⑵ 9月通常総会の企画・運営に関する事項(例
会・非公益)
⑶ 3LOM合同例会に関する事項(例会・非公益)
⑷ 例会運営に関する事項
・出席表の作成及び出席の勧告
⑸ 登記変更に関する件
⑹ 公益法人制度改革に関する事項
⑺ 庶務に関する事項(JC手帳の作成)
⑻ 渉外全般に関する事項
・四季のまつり実行委員会への助成
⑼ 山形ブロック会員大会移動例会に関する事項
(例会・非公益)
⑽ 東北青年フォーラムに関する事項
⑾ 理事会・その他諸会議の運営
⑿ 財務・会計及び記録作成・保管・整理
⒀ 資産・備品管理に関する事項
⒁ 各種大会・対外事業に関する件
⒂ 日本青年会議所、地区、ブロック協議会への
積極的コミットメント
⒃ 日本青年会議所、地区・ブロック協議会への
積極的支援
⒄ 45 周年記念式典・祝賀会の企画・運営への
協力
⒅ 出向者への積極的支援
⒆ 理事会より付託された事項
(90) (91)
㈳寒河江青年会議所役員選任に関する規定
第1章 目 的
第1条 本規定は、本会議所定款第25 条第2項により、本会議
所の役員の選任の方法を定めたものである。
第2章
理事長選考委員会
及び理事・監事の選出
第2条 毎年9月の通常総会において本会議所の次年度役員予
定者を選任、これを決定する。
第3条 毎年6月に次年度役員選考委員総数15 名を現理事長及
び理事長経験者を除く3名連記の一般選挙により正会
員より選出する。但し、5月31 日までに会費を未納の
者及び1月より5月までの例会出席率が60%未満の会
員は被選挙権を有さない。
第4条 選考委員会は理事長と協議の上、次年度理事長予定者
を総会当日まで責任をもって決定し、理事会の承認を
受ける。但し、この場合選考委員中より次年度理事長
予定者を選出する事をさまたげない。
第5条 選考委員長は委員長1名を選考委員により互選により
選出する。
第6条 選考委員会は、理事会の承認を得て総会において次年
度理事長予定者を指名し、総会の承認を受ける。
第7条 次年度理事長予定者は、選考委員長と協議の上、副理
事長、専務理事、常任理事及び理事候補者を選考委員
会にはかり決定し、総会の承認を受ける。但しこの場
合選考委員中より次年度役員予定者を選出することを
さまたげない。
第8条 監事は正会員より総会において選出する。
第9条 次年度理事長予定者は速やかに理事予定者を招集し、
各委員会の分担を協議の上決定する。
第10 条 選任された次年度役員予定者は、翌年1月1日より
12 月31 日まで正式に本会議所の役員となる。
第11 条 日本青年会議所の役員及び委員予定者を本会議所より
選出する必要があるときは、理事予定者会議において
予定者を選出し総会において承認を求める。
第12 条 任期中の役員に欠員が生じたとき、理事長の場合は副
理事長の1名を、副理事長、専務理事及び常任理事の
場合は理事の中より理事会において選出し総会におい
て決定する。委員長の場合は副委員長を、その他、理
事、監事の場合は正会員より所定の手続きにより選出
の上決定する。この場合の任期は、前任者の任期満了
までとする。
附 則
本規定は、昭和42年11 月12 日より施行する。
本規定は、昭和52 年1月19日より改定施行する。
本規定は、昭和57 年1月21 日より改定施行する。
(92) (93)
㈳寒河江青年会議所会員資格規定
第1章 目 的
第1条 本規定は、本会議所会員の資格に関する事項を規定す
る。
第2章 入 会
第2条 入会の申込は正会員2名以上の責任ある推薦を必要と
する。推薦者は所定の様式に従い、本人との関係及び
推薦理由を記し理事長宛提出する。
第3条 申込書により審議し、同委員会の意見を添えて理事会
に提出する。
第4条 理事会は会員研修委員会の意見を参考とし、仮入会の
諾否を決定する。
第5条 仮入会を認められた者は、推薦者と共に理事長と面接
し、JCに関する責任義務履行についての誓約書を提
出する。
第6条 仮入会後3ヶ月間の研修を受け、本人が正式入会を希
望したときは理事会において正式入会を確定し、会員
章を着用する。
第7条 新会員の推薦は正会員1名につき年度内2名以内とす
る。但し、理事会の承認を受ければこの限りでない。
第8条 会費は年度内に入会を承認された者については全額と
する。
第9条 同一企業における会員の変更は、入会申込書を受理前
に理事会で承認された企業の人に限る。又、入会金は
免除とし新会員扱いとする。
第3章 会費の納入
第11 条 本会議所の会費を次のとおりとする。
会 員 別 金 額
正会員会費 100 ,000 円
但し、7月以降入会者は 50 ,000 円
特別会員会費 終 身 10 ,000 円
賛助会員会費 年額 一口 10 ,000 円
入会金は30 ,000 円として3ヶ月間の研修を終了し、理
事会において正式入会を確定した後、年会費と共に納
入しなければならない。但し正会員より特別会員にな
る場合は入会金を必要としない。又、他会議所会員に
して転居等により本会議所に加入せんとするもので他
会議所の証あるものは入会金を半額とする。
第12 条 定款第10 条に定める年会費は毎年2月29日と5月31 日
迄に2回(半額)に分割し、納入しなければならない。
但し、2月29日迄の一括納入も可とする。年会費を所
定の納期までに納入しない会員に対しては財務を担当
する理事は勧告を行い、理事会に報告しなければなら
ない。尚、勧告後1ケ月以内に適切なる善処の意志表
示及び行為のない場合は理事会においてその処遇を決
する。
第4章 会員の失格
第13 条 定款13 条に定める行為があった時は、会員研修委員会
が実情を調査しその結果を理事会に報告し、その処遇
を決する。
第14条 年度中に退会を希望する場合は、9月通常総会まで退
会届けを提出しなければならない。それ以降に退会届
けが提出された場合は翌年の退会となり、翌年の会費
納入の義務を負う。尚、年度の中途で退会しても既納
の会費を返還しない。又、会費納入前に退会を申し出
てもその年度の会費は納入しなければならない。
第5章 休 会
第15 条 病気又は他の正当な理由により、長期間に亘る欠席を
余儀なくされる場合は、休会届を提出し理事会の承諾
を得て休会することができる。但し、休会中の会費は
納入しなければならない。
第6章 特 別 会 員
第16条 定款第7条の⑵の有資格者で終身会費10 ,000 円を納入
し、本会議所の例会、家族会等に出席する場合はその
実費を納入するものとする。但し、一切の表決権及び
被選挙権並びに選挙権を有しない。
第7章 名誉会員
第17 条 定款第7条の⑶の有資格者は本会議所の例会、家族会
等に出席することができる。但し、一切の表決権及び
被選挙権並びに選挙権を有しない。
(94) (95)
第8章 賛 助 会 員
第18条 1.定款第7条の⑷の有資格者は本会議所の例会、家
族会等に出席できる。但し、一切の表決権及び被
選挙権並びに選挙権を有しない。
2.会員資格は1年限りとする。但し、会費を納入し
ないときは退会とする。
第9章 顧 問
第19条 本会議所の正会員でなく、青年会議所の活動に対して
適切な指導、または助言を与える者で原則として任期
は1年とする。但し、再任は妨げない。
附 則
本規定は、昭和42年11 月21 日より施行する。
本規定は、昭和52 年1月19日より改定施行する。
本規定は、昭和53 年1月18日より改定施行する。
本規定は、昭和55 年1月16日より改定施行する。
本規定は、昭和56年1月21 日より改定施行する。
本規定は、昭和57 年1月21 日より改定施行する。
本規定は、昭和62年1月21 日より改定施行する。
本規定は、昭和63年1月20 日より改定施行する。
本規定は、平成元年1月18日より改定施行する。
本規定は、平成4年1月22 日より改定施行する。
本規定は、平成16年1月14日より改定施行する。
本規定は、平成18年1月13 日より改定施行する。
㈳寒河江青年会議所基金運営規定
第1章 目 的
第1条 本規定は、本会議所の基金に関する事に関して本会議
所定款第38条の4に基づき基金運営、保全等に関する
事を定める。
第2章 運 営
第2条 基金は理事長が安全で有利な方法で保管する。
第3条 基金保管及び金額に移動ある時は、すみやかに理事会
に報告する。
第4条 理事長は、必要と認めれば基金運営について委員を任
命し、運営を依託する事ができる。
第5条 基金を使用する時は理事長経験者会議において審議し、
理事会、総会の承認をうけて使用する。
第3章 使 用 目 的
第6条 原則として基金額面は使用せず、運営利益を使用に充
当する。
第7条 原則として一般会計の赤字補てんには使用しない。
附 則
本規定は、昭和47年10 月25 日より施行する。
本規定は、昭和52 年1月19日より改定施行する。
本規定は、平成22年12月28日より改定施行する。
(96) (97)
㈳寒河江青年会議所庶務規定
第1章 目 的
第1条 本規定は本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を
容易ならしめるために事務局、会計経理、慶弔、旅費
等に関する事項を規定する。
第2章 事 務 局
第2条 事務局には事務局長1名、会務理事2名を置き、事務
局の管理にあたる。
第3条 総会及び理事会の議事録は、会務理事がこれを作成し
事務局に備えつけるものとする。
第4条 事務局は事業年度毎に次の分類に従い、文書等を整理、
保存しなければならない。
⑴ 本会議所の定款並びに諸規定 (永久保存)
⑵ 総会及び理事会の議事録 (5年間保存)
⑶ 本会議所内部の文書 ( 〃 )
⑷ 日本JC及び他JC関係の文書綴 ( 〃 )
⑸ 本会議所及び日本JCの会報とニュース綴
(永久保存)
⑹ 事務局日誌 (5年間保存)
⑺ 受発信簿 (1年間保存)
⑻ 会計諸帳簿 (永久保存)
⑼ 前項に属さない文書 (1年間保存)
第5条 事務局長は備品台帳を整理し出入を記載し備品を管理
しなければならない。
第3章 会 計 経 理
第6条 本会議所の会計に用いる諸帳簿は次の通りとする。
⑴ 帳簿(総勘定元帳、現預貯金出納長、会費徴収簿)
⑵ 決算及び諸表(貸借対照表、収支計算書、事業報告書、
監査報告書、財産目録)
⑶ 伝票(入出金伝票、振替伝票)
第7条 予算は本会議所定款第20 条、第32 条の定める処により
理事会において案を作成し、総会の議決を経なければ
ならないが、案の作成にあたっては各委員会の計画を
尊重すると共に計算基礎を正確且つ具体的に然も実行
可能であるように注意しなければならない。
第8条 予算の執行は担当委員長の権限とする。執行にあたって
は計画を綿密に立て冗費をはぶき、効果的に運用するこ
とに努めなければならない。但し、予算の主旨を逸脱す
るような場合は理事会の議決を経なければならない。
第9条 単位事業が終ったときは、担当委員長は速やかに計算
書、証憑及び関係書類を備え捺印の上理事会に提出し
承認を得なければならない。
第10 条 金銭の出納は会務理事の職務とする。但し、日常の経
費に充てるため小口の現金を事務局に預けたり、或は
事業活動の資金として予算の一部を担当委員長に前渡
しすることは差支えない。
第11 条 出納にあたっては次の証憑を揃え必ず記票し、これら
の書類は期日順に整理しておくものとする。
⑴ 収入について発行した領収証控
⑵ 支出については受領した領収書
⑶ 領収書徴収不能のものについては受領不能理由を記載
した支払証明書
第12 条 出納はつとめて銀行の普通及び当座預金口座によって
処理し、口座名義は理事長とし、理事長印を使用する。
第13 条 会務理事は、決算にあたって前払費用、未収金、未払
金等を整理し仮払金、仮受金等は原則として夫々担当
の科目に振替え、関係帳簿を照合、且つ整理し銀行預
金残高証明等証憑書類をそろえ速やかに定款第42条に
定める決算書類を作成しなければならない。
第14条 理事会は、会務理事より提出された決算書類を審議し、
監事の監査を受けなければならない。その期に生じた
剰余金は理事会の決議により一部を積立基金に繰入れ
ることができる。
第15 条 監事は、定款第27 条の規定に従い、予算執行の状況を
監査すると共に次の事項を監査し、総会に報告しなけ
ればならない。
⑴ 決算書類の監査
⑵ 帳簿、書類、伝票及び証憑書類の照合
⑶ 現金及び預金残高の確認
⑷ 帳簿、書類、伝票及び証憑書類の保存の状況
⑸ その他会計監査上必要な事項
第16条 会計帳簿は次の区分に従い保存するものとする。
⑴ 決算書類 (永久保存)
⑵ その他の会計書類( 〃 )
(98)
第4章 慶 弔
第17条 正会員の慶弔に関しては次の規準により慶弔慰金若し
くは記念品を贈る。
⑴ 会員の結婚 5,000 円
⑵ 会員の死亡 10,000 円及び花輪
⑶ 会員の病気 3,000 円
(2週間以上病臥の場合)
⑷ 会員夫人の死亡 5,000 円及び供物
⑸ 会員の両親及子女死亡 5,000 円及び供物
⑹ 第一子誕生祝 3,000 円
以上の外必要と認めたときは理事会の協議によりこれ
を決定する。
第5章 旅 費
第18条 本会議所の用務をもって理事会より依頼又は承認を受
けて出張した場合、旅費を支給することが出来る。
第6章 ペナルティー
第19条 1.正会員は通常総会、臨時総会、例会に無届欠席、
届出欠席、遅刻、早退の場合ペナルティーを徴収
する。(その額は年度始め理事会にて決定する。)
2.各委員会の欠席、遅刻、早退は各委員会で決定する。
3.徴収したペナルティーの運用については、理事会
で決議のうえ適正に処理する。
附 則
本規定は、昭和42年11月12日より施行する。
本規定は、昭和52年1月19日より改定施行する。
本規定は、昭和55年1月10日より改定施行する。
本規定は、昭和57年1月21日より改定施行する。
本規定は、昭和59年1月18日より改定施行する。
本規定は、昭和62年1月21日より改定施行する。
この定款諸規定は、山形県知事の認可の日から施行す
る。